こんにちは、「あいーだママの家庭の救急箱」のあいーだママです。
9月に入りますといよいよ台風シーズンに突入します。
去年の台風15号で私も被災しました。
私の住む家は「一部損壊」の査定を受けて、罹災証明書を無事発行。
共済保険からの風水害見舞い金、町から被災住宅修繕緊急支援事業補助金、
全国各地の義援金から分配されたお金を支援していただきました。
しかし台風の影響による長期の停電などでよく情報が届いていなかったようで、申請していた役場では、「り災証明っていうのがあるのを知らなかった」など困惑する多くの人が見られたそうです。
自然災害で被害にあったとき罹災証明書(りさいしょうめいしょ)をすぐにとれるようにそなえることをおすすめします
- 罹災証明書(りさいしょうめいしょ)でできること
- 罹災証明書(り災証明書)を発行するために必要なもの
- スムーズに罹災証明書を発行してもらうために行うこと
目次
罹災証明書って何だろう
そういう場合は、罹災証明書を発行できるよ
罹災証明書を申請する前に、壊れてしまった場所を詳しくできれば複数枚、あと建物全体の写真もとってね。
これすごく重要だから忘れないようにね
これも参考にしてね⇒
住まいが被害を受けたとき最初にすること 内閣府作成チラシ (PDF145KB)
罹災(りさい)証明書
住んでいる家が自然災害(地震、豪雪、台風、津波、噴火等)に見舞われて被害を受けた時に申請する。
家屋の被害状況を「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」等に分類して、認定・発行される証明書のことです。
罹災証明書ではこのようなことができます。
(1) 固定資産税、国民健康保険料の一時減免または猶予
被害を受けた家屋や土地の固定資産税や国民健康保険料の支払いが、罹災後の一定期間減免または猶予される可能性があります。
(2) 被災者生活再建支援金
被災者生活再建支援金が支給されます。罹災証明書に記載された被害の程度や世帯人数、所得によって受給額は異なります。
(3) 義援金
全国各地から寄せられた義援金を分配されます
(4) 住宅応急修理制度
住居が全壊・半壊した場合、住居の修理にかかる費用を
国と自治体が一部負担してくれます。
また、被災した住居が修復されて再び住めるようになるまで、
優先的に仮設住宅や公営住宅に入ることが可能です。
(4) 災害援護資金の利用
自治体から無利息または年利3%で借入ができる資金。
貸し付けの限度額は350万円です。利用のためには所得制限もあります。
(5) 金融機関から有利な条件で借入ができる
銀行などの民間の金融機関から無利息または低金利で融資が受けられる場合があります。
金融機関によって、金利や貸付額などの条件が異なります。
(6) 保険金の支給
保険に加入している場合、災害保険による保険金を受け取ることができます。
なお、地震保険については罹災証明書は不要です。
罹災証明書を発行しよう
発行できる場所
火事は消防署で、その他の災害は各市町村の役場で発行されます。
ほとんどの役場は窓口が税務課になっていますが、詳しくは住んでいる役場にお問い合わせください。
申請時に必要なもの
①り災証明の申請書類・・各市町村ごとに申請書の書式が異なるので、申請する各市町村の役場か、またはホームページから書類を取り寄せてください。
主に記入する内容は申請者名、住所、電話番号、生年月日、罹災した日にち、被害状況などです。印鑑は認め印で大丈夫です
②印鑑
③ 身分証明できるもの(自動車免許・パスポート ・健康保険証など)
④ 被害状況がわかる写真
罹災証明書申請から発効までの流れ
申請書を提出する
まず、罹災証明書を発行している窓口につくった申請書、写真を持参します。
できます。申請者本人の都合がつかない場合でも同居の親族であればしんせいできます。
あと、委任状があれば第三者が代理人として申請することもできます。
調査員による現地調査
罹災証明書の発行申請を行うと、市区町村などの調査員による住宅の損壊状況調査が行われます。
これが大体の流れです。
罹災証明書発行までに1週間から1カ月かかります。
しかし、速やかに罹災証明書を発行するため、近年は「自己判定方式」という方法もあります。
申請者ご自身により、自宅の壊れた程度を10%未満として判定していただいた場合についてのみ
「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合、
調査員による現地調査は行わず、写真により被害認定を行います。
申請する場合は、被害写真の提出が必要です。
写真から被害状況が確認できない場合、り災証明書が発行できない場合があります。
手続きが終わると、罹災証明書は発行されます。
住んでいる住宅以外が壊れてしまった場合
住家以外の建物(物置とか)、車両及び家財等が被害を受けた場合は
被災証明書(各自治体によって違う名称の場合もあります)を発行してもらいます。
①被災証明書の申請書類・・各市町村ごとに申請書の書式が異なるので、申請する各市町村の役場か、またはホームページから書類を取り寄せてください。
主に記入する内容は申請者名、住所、電話番号、生年月日、罹災した日にち、被害状況などです。印鑑は認め印で大丈夫です
②印鑑
③ 身分証明できるもの(自動車免許・パスポート ・健康保険証など)
④ 被害状況がわかる写真
ここでも是非とも詳しく、鮮明な写真と全体がわかる写真を準備してください
被害写真にこだわる理由
去年台風被害にあって、罹災証明書を申請した時、1回目の申請時は却下されたました。
理由は写真を見たら、被害が見えないとのことです。
本当は天井の断熱材が水でぬれていて、天井が逆くの字にゆがんでいるの。
台風が過ぎて何日も過ぎてから写真をとったのが、間違いのもと。
だから被災してすぐの写真を撮ることをおすすめします。
罹災証明は区分が不服な場合は、申し立てをできるの。
役場の方と話して、修理業者による説明文、写真や見積もり書を再度提出することで罹災証明書を発行することができました。
まとめ
罹災証明書の発行方法いかがだったでしょうか
台風15、19号でも住宅の「一部損壊」が大多数を占めていました。
写真を用いた「自己判定方式」で罹災証明書を発行することも増えるかと思います。
現状が命にかかわる状態の場合は絶対に命優先ですが、写真を撮れる状態になったら
早急に被災現場の写真を撮ることをおすすめします。